元々あった、厚生労働省による家賃補助制度である「住居確保給付金」について、新型コロナウイルスの影響で一部改正され、4月20日より支給対象者が拡大されることになりました。
拡大された支給対象者
元々は「離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。」と厚生労働省のページにありますが、今回の一部改正で「休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」が支給対象者に加わりました。
つまり、離職者だけでなく、新型コロナウイルスの影響でやむを得ない休業等によって収入を得る機会が減少した方も支給対象になったのです。
支給額
賃貸住宅の家賃額が支給されます。
ただし、厚生労働省によって、都道府県と級地別に上限が定められています。
支給期間
原則3ヶ月間で、最大9ヶ月間まで延長可能です。
(受給を考える方は…)給付要件チェックリスト
受給を考える方は、以下の厚生労働省の資料をご活用くださいm(_ _)m
(追記)令和2年4月30日以降 は、ハローワークへの求職申込みが不要になりました。
(受給を考える方は…)各都道府県の相談連絡先
受給を考える方は、各都道府県の相談連絡先は以下の厚生労働省の資料をご参照ください。
家賃支払いが厳しい以外の事で困っている方
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、「収入が減って家計が苦しい」、「公共料金に滞納がある」、「求職活動がうまくいかない」、「債務の返済で困っている」、「相談相手がいない」など、生活の悩みがある方も、各都道府県の自立相談支援機関での相談対象になります。
「各市町村の相談窓口では、日々の生活のこと、仕事のことなど、専門の相談員がお話を聞かせていただきながら、解決に向けた提案や、解決までのお手伝いをします。おひとりで抱え込まずに、どのようなことでも結構ですので、まずはお話をお聞かせ下さい。」とありますので、悩んでいる方は一度、相談窓口に連絡してみると良いと思います。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で生活資金に困っている方は、「緊急小口資金」、「総合支援資金」の制度も検討してみてください。
「緊急小口資金」、「総合支援資金」については、以下の記事をご参照くださいm(_ _)m
さいごに
自分が所有しているアパートでも、一部屋、家賃滞納が発生しています。
滞納癖がある方なので、新型コロナウイルスの影響か不明ですが…(´・ω・`)
これから、新型コロナウイルスとの闘いが長期化すれば、離職者や休業により収入が減少する方が増えてしまうと思います。
家賃が支払えず滞納してしまう方も増えると考えられますが、その場合、(当たり前ですが)すぐに退去を求めるのではなく、まずは本制度「住居確保給付金」を紹介するつもりです。それが賃借人、賃貸人の両者が共倒れしない最善の対応でしょう。
知り合いの方で家賃支払いで困っている方がいたら、是非「住居確保給付金」の存在を話していだたければと思います(`・ω・´)ゞ
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