元々あった、厚生労働省による緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用を貸してくれる「緊急小口資金」について、従来の要件が緩和されました。
拡大された対象者
元々は「低所得者世帯/障害者世帯/高齢者世帯」と厚生労働省のページにありますが、今回「新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯」が支給対象者に加わりました。
従来は低所得世帯向けの取扱でしたが、新型コロナウイルスの影響でやむを得ない休業等により収入が減少した方も支給対象になりました。
貸付上限額
従来は10万円以内でしたが、以下のように条件によって緩和されました。
(学校等の休業、個人事業主等の特例の場合)20万円以内
(その他の場合)10万円以内
据置期間(返済しなくてもよい期間)
従来は2ヶ月以内ですが、1年以内に緩和されました。
償還期限(借りたお金を返済完了するまでの期間)
従来は12ヶ月以内ですが、2年以内に緩和されました。
また、今回の特例措置で、償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯は、償還を免除
(=借りたお金の返済不要)できるみたいです。
貸付利子・保証人
無利子・不要
(受給を考える方は…)本制度のパンフレット
受給を考える方は、以下の厚生労働省の資料をご活用くださいm(_ _)m
(受給を考える方は…)市区町村社会福祉協議会の連絡先
受給を考える方は、お住まいの市区町村社会福祉協議会が申込先です。
市区町村社会福祉協議会のホームページを探す方法として、Google等の検索エンジンを使用するか、都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページを利用することができます。
都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページから、お住まいの市区町村社会福祉協議会を探す場合は、以下の全国社会福祉協議会のページをご参照くださいm(_ _)m
(追記)または、「緊急小口資金」は労働金庫も申込みを受け付けますので、下記資料をご参照ください。
【総合支援資金(主に失業された方向け)】との違い
「総合支援資金」は休業により減収になった方と失業した方が対象になりますが、「緊急小口資金」は主に休業された方向けの貸付制度となっています。
「緊急小口資金」では生活の立て直しが困難な方が対象となるのが「総合支援資金」です。
「総合支援資金」については、以下の記事をご参照くださいm(_ _)m
さいごに
例えば、持ち家がある個人事業主の方は、以前ご紹介した「住居確保給付金」での賃貸住宅の家賃相当額の給付対象にはなりませんが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で売上が減少した場合、「緊急小口資金」で20万円が借りられる可能性があります。
新型コロナウイルスを機に条件が緩和された、
「緊急小口資金」、「総合支援資金」、「住居確保給付金」
この3つの制度は法人向けではなく個人向けの制度なので、是非知っておきたい制度です(`・ω・´)
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