税務署から予定納税のお知らせが来ましたが、いつもと違ったことがあったため、備忘録として残しておこうと思います( ˘ω˘ )
タイトル通り納付書が同封されていなかったのですが、納付書がないからと言って、何もそのままにしていると大変なことになってしまいますので、要注意です(`・ω・´)
今年も税務署から”予定納税”のお知らせが来ました
今年も税務署から”予定納税”のお知らせが来ました。
予定納税のパンフレット、予定納税額の通知書、定額減税の取り扱いについてのパンフレット、返信用封筒が同封されていました。
とりあえず、それらを作業机の脇に置いておき、後日確認した際、何か足りないな…と思いました。
固定資産税の支払い等のお知らせには必ず同封されている”あれ”ですが…
納付書が同封されていない!
そして気が付いたのが、納付書が同封されていないことに気がつきました!
はじめ、今年は定額減税だから、納付すべき税がないのか?今年は納めなくて良いのか!(`・ω・´)…と自分の都合の良い考えが頭をよぎりましたが、そんな訳はないと予定納税額の通知書を見て、納付すべき額が記載されていることを確認しました。
どうゆうこと?と思い、予定納税のパンフレットをよく見ることにしました(´ω`)
令和6年5月以降、国税庁では納付書の事前送付を取りやめ
予定納税のパンフレットには、「納付書を使用しない方法(ダイレクト納付、振替納税、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニQR納付)により納付している方については、納付書を送付しておりません。」との記載がありました。
さらに念の為、国税庁のサイトを確認したところ、以下の記載がありました(´ω`)
国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。
納付書の事前送付に関するお知らせ
納付書の事前送付を取りやめたのは今年の5月以降からの分みたいです(´ω`)
納付書以外の納付方法は「スマホアプリ納付」がオススメ!
ちなみに納付書以外のオススメの納付方法は「スマホアプリ納付」です!
手数料が発生することなくクレジットカードやスマホアプリ(QRコード決済)のポイントを貯めることができるので、他の口座振替やクレジットカード払いよりもお得です(´ω`)
関連記事は以下の通りです(`・ω・´)
納付書がない!と言っている割に、去年も「スマホアプリ納付」で納付しているので、そんなに騒ぐ必要もないんですが^_^;
さらに今回は定額減税の関係で減額申請する選択肢もあり
さらに今回の令和6年分は定額減税(参考:国税庁サイト)がある関係で、
家族分の定額減税を予定納税時点で適用したい場合、減額申請をすれば、来年の確定申告時に適用するより前に定額減税の効果を享受することが可能です。
参考:国税庁サイト:所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて
会社員と個人事業主で、定額減税の効果が反映されるタイミングが異なる問題がありますが、減額申請によって、この問題を解消することができますね(´ω`)
さいごに
納付書がないから、何もしなくてもいいや!と予定納税のお知らせをスルーしていると、延滞税の発生等大変なことになってしまいますね(´・ω・`)
要注意です( ˘ω˘ )
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