元々あった、厚生労働省による生活再建までの間に必要な生活費用を貸してくれる「総合支援資金」について、従来の要件が緩和されました。
拡大された対象者
元々の対象者は「低所得者世帯/障害者世帯/高齢者世帯」と厚生労働省のページにありますが、今回「新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯」が支給対象者に加わりました。
従来は低所得世帯向けの取扱でしたが、新型コロナウイルスの影響でやむを得ない休業等により収入が減少した方、失業した方も支給対象になりました。
貸付上限額
(単身世帯)月15万円以内
(2人以上)月20万円以内
据置期間(返済しなくてもよい期間)
従来は6ヶ月以内ですが、1年以内に緩和されました。
償還期限(借りたお金を返済完了するまでの期間)
10年以内(基本的に月賦になると思います)
また、今回の特例措置で、償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯は、償還を免除
(=借りたお金の返済不要)できるみたいです。
貸付利子・保証人
従来は、保証人ありの場合が無利子で、なしの場合は年1.5%ですが、
無利子・不要に緩和されました。
(受給を考える方は…)本制度のパンフレット
受給を考える方は、以下の厚生労働省の資料をご活用くださいm(_ _)m
(受給を考える方は…)市区町村社会福祉協議会の連絡先
受給を考える方は、お住まいの市区町村社会福祉協議会が申込先です。
市区町村社会福祉協議会のホームページを探す方法として、Google等の検索エンジンを使用するか、都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページを利用することができます。
都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページから、お住まいの市区町村社会福祉協議会を探す場合は、以下の全国社会福祉協議会のページをご参照ください。
【緊急小口資金(主に休業された方向け)】との違い
休業等で一時的な生活資金が緊急で必要になった場合、「緊急小口資金」というものがあります。
貸付上限額、償還期間等が違いますが、「緊急小口資金」では生活の立て直しが困難な方が対象となるのが「総合支援資金」です。
「緊急小口資金」よりも、条件によって異なりますが貸付限度額が大きく、償還期限が長いです。
「緊急小口資金」については、以下の記事をご参照くださいm(_ _)m
さいごに
以前、紹介した「住居確保給付金」で家賃を支払っても、日常生活の維持が困難な方は、本制度「総合支援資金」の活用も検討の余地があります。
知り合いで新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で生活資金に困っている方に紹介できるよう、「住居確保給付金」、「総合支援資金」は知っておきたい制度ですね(`・ω・´)
コメント
神奈川県横浜市在住です。
不動産業に従事しておりましたがコロナウイルスの影響で失業し、こちらで紹介しています総合支援資金の申し込みをと思い、居住地の社会福祉協議会へ相談の電話を入れたところ、思いもよらない返答が返ってきました。
3月末に退職を余儀なくされたので、直ぐにハローワークで失業給付金の手続きをしておりましたが、本制度で貸し付けができるのは一月当たりの失業給付金が貸付上限額を下回り、尚且つその差額のみを貸し付けるというものでした。
「新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により」云々とあるような対象者であっても失業給付金を受けられる方は対象から除かれてしまう事実が判明しました。
もちろん各自治体、或いは対応する担当者による違いがあることは十分に考えられますが、本制度の申請の入り口段階での対応に一抹の憤りが感じられるものがありました。
以上、参考にしていただけたら幸いです。
コメントありがとうございますm(_ _)m
参考にさせて頂き、コメント掲載させて頂きます。