【所得税】予定納税もスマホアプリ納付可能か【個人事業主】(予定1期〆→7月中)

★法人&個人事業主

個人事業主で事業を営んでおり、前年度の所得税額が一定金額を超えてくると、所得税(所得税及び復興特別所得税)の「予定納税」をする必要が出てきます。

今回、予定納税もスマホアプリ納付(auPayやPayPay等)が可能か、備忘録として残します(´ω` )

予定納税とは

前年分の確定申告を基に計算した予定納税基準額が、15万円以上となる場合に「予定納税」の対象となります。

予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)11月(第2期分)に納めることとなっています。

予定納税は必須なのか?

予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和5年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されてきます!

予定納税は必ず納付する必要があり(もちろん予定納税対象の方のみ)、予定納税を忘れると高利率の延滞税が請求されることがあります。

ただし、廃業、休業又は業況不振などの理由で予定納税額が少なるなる見込みの方は、減額申請する方法もあります。

スマホアプリ納付は可能!

予定納税もスマホアプリ納付が可能です!

所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく

→国税庁のページで、「予定納税額の納付方法」の項目にも記載があります。

予定納税はどうやるのか?

スマートフォンから「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスし、

納付情報の入力のページで、申請区分「予定1期」に設定すればOKです(´ω` )

納付税目は「所得税及び復興特別所得税」で、申請区分は「予定1期」にします。

本税は、6月中旬に税務署から送付されてきた「令和5年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」に記載の税額を入力しましょう。

ちなみに、申請区分のプルダウンで出てくる項目は画像の通りです。

第2期分(11月)は、申請区分「予定2期」に設定するだけですね(´ω` )

【国税】利用可能なPay払いと手続き

利用可能なPay払いは以下の通りです(`・ω・´)  (2023年7月時点)

  • PayPay
  • d払い
  • auPAY
  • LINE Pay
  • メルPay
  • amazon pay

手続きは、以下の国税庁のサイトを参照するのがベストです。

[手続名]スマホアプリ納付の手続

→こちらの国税庁のサイトから、「国税スマートフォン決済専用サイト」というボタンをクリックして、納付します(´ω` )

さいごに

今年から、予定納税まで、スマホから決済できるようになったのは、かなり便利になりました(´ω` )

手数料もかからず、実質クレジットカード支払いできるスマホアプリ納付は、お得で便利ですね(`•ω•´)

手数料がかからない今の状況も続けば良いのですが…(´・ω・`)

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